明治学院大学、私費外国人留学生のための緊急給付金を新設 

明治学院大学(学長:村田玲音、東京都港区)は、新型コロナウイルス感染症対応として私費外国人留学生緊急給付金を新設した。これは、在学中の私費外国人留学生への生活費支援を目的としたもので、経済的理由により学業の継続が途絶えることのないよう、同給付金の活用を呼びかけている。

画像提供:明治学院大学

同大ではすでに、正規課程で学ぶ私費外国人留学生を対象とした減免制度を運用しており、申請を行った留学生に対して、審査を経て授業料の30%が減免されるようになっている。今回、この制度に加え、返還不要の給付金を新設。勉学意欲があるにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により家族からの十分な経済的支援(仕送り)を受けることができないなど、生活費の調達が難しくなった留学生を支援していく考えだ。

給付額は20万円を上限とし、支援対象となるのは、①在留カードによる在留資格が「留学」であること。②本給付金申請時の学籍が「在籍(休学の者は除く)」または「留学」であること。③20年11月30日までに入国しており、本給付金申請時の居住地が日本国内にあること。④仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学金・授業料等は左記の仕送り額に含まない)。⑤20年度春学期の取得単位数が1単位以上であること(ただし、卒業要件単位をすでに取得している4年次生に限っては春学期の取得単位数が0でも出願を可とする)、の全てに該当する場合。20年度秋学期入学者については、秋学期の履修登録をしていることが出願の条件となる。

願書配布および受付期間は12月22日(火)まで。手続き方法については「私費外国人留学生緊急給付金 募集要項」を確認のうえ「申請書式(A判用紙に印刷)」を提出。提出書類については募集要項に記載されている。案内はこちらから。

村田学長は次のようにコメントする。

「明治学院大学ではこの春以降、コロナ禍による経済的困難で学業の継続が難しくなった学生への支援を続けてまいりました。その一環として、今回は私費外国人留学生の生活費支援を目的とした支援策を新たに設けました。異国の地で勉学を続ける留学生は、コロナ禍による被害をより強く受けていることと思います。今回の給付金を利用し、本学での学業を滞りなく進めることができるように願っています」

なお、この奨学金制度の対象にならない学生で、経済支援を必要としている学生については、学生部にて引き続き相談を受け、サポートを続けていくことになっている。

 






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