讃美歌の著作権保護の仕組み 〜今日はJASRACの誕生日〜 

おはようございます。
今日もクリスチャンプレスをご覧いただきありがとうございます。

◆1939年12月20日 大日本音楽著作権協会設立

大日本音楽著作権協会は現在の日本音楽著作権協会、即ちJASRACの前身となった組織で、現在も事実上、日本の音楽の大半の著作権を管理しています。

さて、そのJASRACが守る音楽著作権の期間は、著作権法によって「作者の死後70年まで」と決まっています。作者の死後70年が経つと簡単に言えばいわゆる「著作権フリー」となるわけです。

しかし、不思議なことに教会で使う讃美歌集や聖歌集にも、JASRACのシールが貼ってあったりします。ここに収録されている曲の作者のほとんどはとうの昔に死後70年が経過しています。これはどういうことなのでしょう。

実は著作権には翻訳著作権というのもありまして、原曲の歌詞を誰かが翻訳した場合、その翻訳者に訳詞の権利が与えられるんです。と、いうわけで、歌詞が翻訳されている歌の場合、歌詞の翻訳者の死後70年が経過しないと「著作権フリー」にはならないという仕組みです。(以前は50年だったのですが、TPPの発効により2018年から延長されました。)

何かと悪者にされがちなJASRACですが、この件に関しては「JASRACがあくどい!」というわけでは決してなく、多くの国で年限や細かい点の差異こそあれ、これに近い著作権の運用がなされています。

ちなみに聖書も翻訳から70年が経たないと「著作権フリー」にはなりません。
それではまた明日。

 






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