日本最大のプロテスタント教団である日本基督教団 「礼拝堂での礼拝中止も検討して」と所属教会に

 

日本最大のプロテスタント教団である日本基督教団は27日、石橋秀雄(いしばし・ひでお)総会議長と秋山徹(あきやま・とおる)総幹事の連名で、「新型コロナ・ウイルス感染症に伴う注意喚起について」(第2信)という文書を発表した。宛先は「日本基督教団各教区、各教会・伝道所、関連施設(付属幼稚園、保育園、センターなど)の皆さまへ」。

日本基督教団総会議長の石橋秀雄氏

2月25日に発表した「『新型コロナ・ウイルス感染症に伴う注意喚起』について」(3月6日に体温の訂正をした)では、各教会などに注意を促すに留めていたが、その文書を出してから1カ月あまり、それぞれの教会の置かれている状況も大きく変化した。

カトリック東京大司教区のように3月からいっせい公開ミサを中止しているところもあるが、プロテスタントは教会政治が違っており、それぞれの教会の独立性が高い。特にさまざまな教派が合同している同教団では、一律に指示を出すことは難しいといえる。そのため文書においても、信仰告白・教憲教規を守ること以外は各教会の「自由な証しを大切にしてきた」との文言がある。だから、あくまでも「教団としての方針をお伝え」し、各教会が「真摯(しんし)に祈り、最も良い答えを見出させていただき、この“試練の時”をご一緒に乗り越えたい」という対応だ。

とはいえ、第1信より「礼拝」への対応については、より具体的になった。第1信では「礼拝を取りやめることは出来ません」とだけ述べていたが、第2信では、「教会によっては、礼拝を中止しているところがあるとも聞いています」と現状を認めた。また、「たとえ礼拝堂に集うことがなくとも、『教会は礼拝をささげる』ということを大切にしてください」として、礼拝堂に集わない選択も容認している。その理由としては、「礼拝は感染リスクの高い環境であることを認識する必要があるから」だ。一方、「礼拝をささげる場合は」というように、礼拝継続を選択肢の一つとしている。つまるところ、礼拝を中止するかどうかは「現実的には、各教会・伝道所の判断が優先されます」というのが同教団の方針だ。

ただ、「教会活動の基本は、毎主日の礼拝です」、「教会が礼拝をささげない(中止する)ということはありません。礼拝は集会でもイベントでもないからです」、「いうまでもなく、『祈り』をもって慎重にご判断ください」と、礼拝中止の判断を安易にしないよう釘を刺している。その上で、感染リスクが高いと判断した場合は、「礼拝堂での礼拝を中止することも検討してください」と踏み込んだ。

新型コロナ・ウイルス感染症に伴う注意喚起について」(第二信)の全文は以下のとおり。

新型コロナ・ウイルスによる感染の拡大は収まる様子がありません。教会によっては、礼拝を中止しているところがあるとも聞いています。教会・伝道所、地区(支区、分区)では、「定期総会」の時期にあたり、延期するなどの検討を始めているとも聞いています。そこで改めて、教団としての方針をお伝えしたいと思います。

1 教会活動の基本は、毎主日の礼拝です。しかし専門家によれば、礼拝は「感染リスクの高い環境」であることを認識する必要があることに変わりはありません。そこで、礼拝をささげる場合は、礼拝時間の短縮や換気の徹底など、可能な限り感染のリスクを減らす対策を必ず取るようにしてください。

2 教会が礼拝をささげない(中止する)ということはありません。礼拝は集会でもイベントでもないからです。たとえ礼拝堂に集うことがなくとも、「教会は礼拝をささげる」ということを大切にしてください。

3 現実的には、各教会・伝道所の判断が優先されますが、いうまでもなく、「祈り」をもって慎重にご判断ください。

4 感染リスクが高くなるのは「換気の悪い密室空間」「多くの人が密集した場所」「近距離(手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声」です。これらの条件が重なる場合は、礼拝堂での礼拝を中止することも検討してください。

5 ご高齢の方、重症化しやすいリスク(基礎疾患)を抱えている方へは、十分な配慮をしてください。礼拝出席の自粛を申し出られた場合は、祈りと配慮とを忘れないでいましょう。場合によっては、自宅礼拝をお勧めし、教会の礼拝に自宅で心を合わせていただくということも必要であると思います。*幾つかの教会の取り組みを後で紹介します。

6 感染に対する危機意識をもちつつも、いたずらに感染を恐れて、互いに、自分の意見を主張し合うようなことは慎みましょう。とくに、差別的な言動を生じてはなりません。

7 現在、教団では、各種委員会以外の、全国の広い地域から出席者が集う集会は、原則中止していますが、感染状況や人数などの状況によっては委員会レベルも中止することを検討します。*Skype会議なども推奨します。

8 教会・伝道所の総会や教区(支区、地区、分区)の総会などの開催については、慎重に判断してください。
開催しない場合の対応に迷われたときは、教団事務局にご相談ください。*開催方法の例を後で紹介します。

日本基督教団は「日本基督教団信仰告白」を告白し、「教憲教規」を守ること以外は、各人と各個教会・伝道所による“自由な証し”を大切にして来ました。その信仰を、このたびの感染対策にも生かしたいと思います。一人ひとりが、諸教会・伝道所が、諸教区(支区 地区 分区)が、神に向かって真摯に祈り、最も良い答えを見出させていただき、この“試練の時”をご一緒に乗り越えたいと願います。

〈新型コロナ・ウイルス感染に対する取り組み例〉

A教会
・主日礼拝は、どのような形にしろ、休止しない。
・礼拝プログラムの短縮(讃美歌を歌う回数などを少なくする)
・聖餐式を取りやめる。
・讃美歌は起立しないで、小さな声で賛美する。
・間隔を空けて着席する。
・礼拝出席者でコロナ・ウイルスの感染が判明したら、その情報を公開する。

B教会
・み言葉に仕える教会としての使命はこの時にこそあるため、実施形態はともかく礼拝の「中止」の判断はしない。
・会堂の入り口にアルコール消毒設置や会堂内の除菌&消毒を行う。
・欠席者(欠席希望者)への説教原稿の送付(送信)
・SNSの利用による教会の情報の発信。
・高齢者・基礎疾患を持つ方々、感染リスクの疑いがある方々への声掛けの実施

C教会
・発熱、咳(せき)のときは欠席して自宅で祈る。
・教会に着いたら、石けんで手を洗う。
・できたらマスクを着用する。
・集会での飲食は控える。
・集会にはマイボトルを持参し、座席に余裕を持って座る。
・礼拝出席は各自の判断に任せるが、高齢者、公共交通機関利用者には、慎重な判断を呼び掛ける。

D教会
・報道に惑わされず冷静さと神様の導きを信頼し福音の示すところに立ち、ひずみを負わされる弱者を覚え、キリスト者の祈りと行動を考える。
・礼拝中の讃美歌は奏楽に耳を傾けて黙想し、祈祷と詩編交読は、司式者のみにする。
・子どもの教会(教会学校)はお休み。各委員会もお休み。
・高齢者、子どものいる家庭、健康に不安のある方、公共交通機関を利用する方、感染症リスクのある方には、金曜日に週報を配り、土曜日に、再度、「礼拝出席をお控えいただく」と伝え、主日礼拝説教の原稿を届けて、自宅での礼拝を勧める。

◇この他にも、換気に注意しながらささげる、礼拝のネット中継、ユーチューブなどによる動画配信(*この場合は讃美歌の著作権に注意する)など、様々な工夫している教会があります。HPなどを検索してご覧ください。

◇現在、礼拝施設(礼拝堂)での礼拝を休止している教会もあります。

〈教会総会 支区・地区・分区総会 教区総会 開催方法のチャート&シミュレーション〉

総会を開催するかしないかを決定する。(役員会・常置委員会などで)

開催する ↓

・開催時間はなるべく短縮する。
・選挙だけを実施して解散する。*開票は後日連絡する。
・次年度活動計画と予算を承認して解散する。
・前年度活動報告決算は後日開催で承認する。

開催しない ↓

*議決権行使書を実施する。

・延期か休会かの議決をとる。
・前年度活動決算報告&次年度活動計画 予算を含めての議決をとる。
・次年度活動計画と予算の議決のみをとる。
・選挙については現任議員の延長を議決する。
・選挙だけの総会を後日開く。

◇上記は考えられ得る項目を並べたものです。状況に応じて、組み合わせてください。

◇開催するにしろ、開催しないにしろ、いろいろな開催方法が考えられます。教会規則や支区・地区・分区・教区の開催時期に関する規則をまず確認してください。-(例:第〇条「総会は毎年〇月に開催する」)。

もし、「毎年〇月に開催する」との規定があり、その月に開催できない場合の、議決権行使書による書面決裁の議案の例を以下に記します。

・表 題:第〇回△△教区総会開催延期に関する件
・議 案:第〇回△△教区総会の開催を延期する。総会の新たな開催日時、会場の検討と決定については教区常置委員会に一任する。
・提案理由:新型コロナ・ウイルス感染拡大防止のため、△△教区規則第〇条〇「教区総会は、毎年〇月に開く。」の適用を停止し、第〇回△△教区総会開催を延期する。なお、新たな開催日時、会場の検討および決定については教区常置委員会に一任する。

*なお、この議決は3分の2以上の表決が必要です(『ロバート議事規則』「第Ⅷ章 付随議案 §25 規則の適用停止」より)

◇総会議員の延長は、教規第3条②「天災その他やむを得ない事故のため議員の選挙を行うことができないときは、常議員会の議決を経て、議員の任期を延長することができる。」を準用してください。

◇教団総会議員は、教規第4条「議員の任期は、選挙があった年の8月1日から始まる。」とあります。通常は7月開催の常議員会で承認しています。それまでに選挙を終えるか、任期の延長を諮ってください。

 






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